インボイス制度について
■インボイス制度の概要
- インボイスとは売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるためのものであり、現行の区分記載請求書に「適格請求書発行事業者登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」を記載することが義務付けられています。ただし、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業等に係るレシートについては「適用税率及び消費税額等」はいずれかを記載すればよいことになっています。
- インボイスを交付しようとする事業者は、税務署長から適格請求書発行事業者(以下、登録事業者)として登録を受ける必要があります。
- 買手は、仕入税額控除の適用を受けるためには原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
■インボイス制度に対する奥田商店の対応 - 当社は、インボイス制度で定められた記載事項を追加した「適格請求書」を発行します。
- 当社の適格請求書発行事業者登録番号は以下となります。
T6130001020185
※上記登録番号は、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトからもご確認いただけます。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/regno-search/detail?selRegNo=6130001020185